2月4日(月)
(19日目/残り12日)
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こちらの記事はFacebookのイベントページの内容を一部転載したものです
http://www.facebook.com/events/313343532110600/

キャンペーン期間中に、ぜひ私のNPOへの支援をお願いします
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私募債を引き受けて頂いた方からさっそくの入金がありました。(感謝)
ひきうけてもいいよとメッセージを頂いた方には、申込の書類をお送りしますのでもうしばらくお待ちください。

ということで、私募債の書類を確認しています。
NPOの擬似私募債発行には色々な手続きが必要です。

流れとしては

NPO法人の定款で、擬似私募債を発行が可能であることを記述
うちのNPOの場合は平成23年度(つまり2年前ですね)の総会時に定款変更を行い、
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(権能) 
第30条 
理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。 

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という理事会の議決事項に

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  (7)社債及び基金の発行に関する事項 

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を加えました。これで理事会から、社債の提案が総会で出す事ができるようになりました。さらに新たに社債及び基金の項目を加え

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第 9 章 社債及び基金
(社債及び基金の募集)
第52 条 この法人は、会員又は第三者に対し、社債及び基金の
募集をすることができる。
(社債及び基金の取扱い)
第53 条 社債及び基金の募集、割当て及び払込み等の手続並びに社債及び基金の管理及び返還等の取扱いについては、理事会の決議により別に定める社債取扱規定もしくは基金取扱規程による。
(社債及び基金拠出者の権利)
第54 条 この法人は、第47 条による解散のときまで基金をその拠出者に返還しない。
2 前項の規定にかかわらずこの法人は、次条に定める基金の返還手続により、基金をその拠出者に返還することができる。
3 この法人に対する基金の拠出者は、基金の返還に係る債権を、他に譲渡並びに質入及び信託することはできない。
(基金の返還の手続)
第55 条基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、に規定する限度額の範囲内で行う。
(代替基金の積立)
第56 条基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、その代替基金については取り崩しを行わない。 
(社債の発行限度額)
第57 条 社債の発行額に関しては、法人の年度予算の10倍を超えない範囲とする。

第 10 章 雑 則 
(細則) 
第58条 
この定款の実施に関して必要な細則は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。 

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以上のような定款に変更した上で、法務局に申請を行い、次の臨時総会において、社債の発行を行う旨の提案を行った上で、これを了承してもらったわけです。

NPOが社債を発行するためにはまずは定款からということですね

ちなみに、銀行から借り入れを行うときにも、銀行さんは借入を行う決定があった旨の総会決議を必要とします。何を行うしろ、NPOでは総会の決議が必要な場面は多いですね。

私のNPOの定款や、決算資料は、日本財団のCANPANというサイト上で
公開しています。よろしかったらぜひご覧くださいませ
http://fields.canpan.info/organization/detail/1116702232